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簡易リフトの違法性に迫る!

厳しい寒さが続いていますが、暦の上では春を迎えましたね。
皆さまはいかがお過ごしでしょうか?
さて、今回は『簡易リフトの違法性』をテーマに執筆してまいります。

簡易リフトの違法性について

簡易リフトやエレベーター等の昇降機は、下記の2つの法規によって定められています。
■労働安全衛生法
■建築基準法

しかしながら、これらの法規はそれぞれ『昇降機をエレベーターと分類する条件』が異なっています。
そのため、『労働安全衛生法では認められている簡易リフトが、実は建築基準法では構造規格に適合していない・・・』なんてことも起こりえます。

こうした違法エレベーターを使用している場合には、国土交通省の指導のもと、大規模な改修や入れ替えが必要になることもございます。

お気軽にお問い合わせください!

埼玉県川越市のスカイエレベーター株式会社では、エレベーター・エスカレーターの点検、整備、リニューアル工事などのご依頼を承っております。
今回ご紹介した通り、簡易リフトやエレベーター等の昇降機などの設置には、さまざまな規定があります。
私たちは、プロとして法律を遵守し、皆さまにご満足いただける施工をお届けいたします。
各種業務のご相談・ご依頼はお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。

スカイエレベーター株式会社
〒350-0806 埼玉県川越市天沼新田5-10
電話:049-298-7607 FAX:049-298-7650

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